奈良,奈良県,行政書士

南都中央綜合事務所のサービスご紹介


各種許認可サービスのご紹介

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 当サイトにご訪問いただきまして、誠にありがとうございます。

 地元の 奈良市 を拠点に、関西エリア( 奈良県・京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )におきまして、

相続手続遺言書作成など個人様のご相談から、

会社設立・各種許認可申請など事業者様の経営支援まで、

地域の皆様のサポートをさせていただいております。

 もし、お悩み事がございましたら、まずは、フリーダイヤルでお問い合わせ下さい。きっと、あなた様のお力になれると思います。

 また、当事務所は、アクセスに便利な近鉄奈良駅から徒歩3分の場所に立地し、無料相談会も実施していますので、お近くの方は、どうぞご利用下さい。

 平日夕方以降・土日祝日の相談・出張相談にも柔軟に対応させて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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対応エリア

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 地元の 奈良市 を拠点に、関西エリア( 奈良県・京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県 )のお客様の各種ご相談・サポートをさせていただいております。

 おおよその対応エリアは以下のとおりですが、可能な限り、どのエリアのお客様であっても笑顔、親切、スピーディにお手伝いさせていただきます。

 また、会社設立など、地域性を問わない業務に関しては、全国対応させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。

 お問合せお待ちしております。


奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、大和高田市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山辺郡山添村、生駒郡平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町、磯城郡川西町・三宅町・田原本町、宇陀郡曽爾村・御杖村、高市郡高取町・明日香村、北葛城郡上牧町・王寺町・広陵町・河合町、吉野郡吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村

京都府:京都市、木津川市、京田辺市、相楽郡精華町・笠置町・和束町・南山城村、綴喜郡井手町・宇治田原町、城陽市、宇治市、八幡市、久世郡久御山町、乙訓郡大山崎町、向日市、長岡京市、亀岡市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町・与謝野町

大阪府:大阪市、東大阪市、四條畷市、大東市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、茨木市、高槻市、三島郡島本町、吹田市、摂津市、箕面市、豊中市、池田市、豊能郡能勢町・豊能町、八尾市、堺市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、泉南郡熊取町・田尻町・岬町・忠岡町、阪南市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村

滋賀県:大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、彦根市、米原市、長浜市、高島市、蒲生郡日野町・竜王町、愛知郡愛荘町、犬上郡甲良町・多賀町・豊郷町

兵庫県:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、加古郡稲美町・播磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡多可町、姫路市、神崎郡神河町・市川町・福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、揖保郡太子町、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町・新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市

和歌山県:和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡かつらぎ町・九度山町・高野町、有田郡湯浅町・広川町・有田郡有田川町、日高郡美浜町・日高町・由良町・印南町・みなべ町・日高川町、西牟婁郡白浜町・上富田町・すさみ町、東牟婁郡那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村・串本町

三重県:伊賀市、名張市 、四日市市、桑名市、いなべ市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、三重郡朝日町・川越町・菰野町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡大紀町・玉城町・度会町・南伊勢町、多気郡多気町・明和町・大台町、尾鷲市、熊野市、北牟婁郡紀北町、南牟婁郡紀宝町・御浜町

 

行政書士の業務について

 行政書士の業務は、行政書士法という法律によって定められています。

 行政書士法によると、行政書士の業務は、「官公署に提出する書類」を作成すること、その書類の作成について相談に応ずること、そして、作成した書類を官公署に提出する手続きについて代理することとされています。

 そのほかにも、行政書士は、権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の作成をすること、その書類の作成について相談に応ずることが業務とされています。
「権利義務に関する書類」や「事実証明に関する書類」というと、やや分かりにくいと思いますので、具体的な例を挙げますと、
「権利義務に関する書類」には、遺産分割協議書契約書念書示談書協議書内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款などがあり、「事実証明に関する書類」には、実地調査に基づく各種図面会計帳簿家系図相続関係図財産目録遺言書原案事故発生状況報告書などがあります。

 このように、行政書士は様々な書類を作成し、その書類の作成について相談に応ずることを業務としていますが、他の法律において制限されている業務については行うことができないことになっています。例えば、税理士法との関係では、税務書類の作成・税務相談・税務代理などを行うこと、司法書士法との関係では、登記・供託に関する書類作成・手続きの代理などを行うこと、弁護士法との関係では、紛争事案への介入などがこれにあたります。
 必要に応じて他士業と連携を取りつつ、職域の範囲の中で、お客様の手続を誠意お手伝いさせていただくことをお約束いたします。


●参考(以下、行政書士法より引用)

第一条(行政書士法の目的)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

第一条の二(行政書士の独占業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三(行政書士の非独占業務)
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

第一条の四  前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。

第一条(行政書士法の目的)

この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

第一条の二(行政書士の独占業務)

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三(行政書士の非独占業務)
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。 
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
第一条の四 
前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。

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